第99回学習会 |
科目 |
民法4(債権各論) |
「不法行為法における使用者責任(715条)について」 |
講師 |
原田剛先生(中央大学法学部教授) |
日時 |
令和3年7月17日(土) 13:55 ~ 17:45 |
場所 |
オンライン(Zoom) |
当時の案内文 |
使用者責任については、昨年の令和2年に被用者から使用者に対し、いわゆる逆求償を認めた最高裁判所の画期的な判決がだされました(最判令和2年2月28日民集74巻2号106頁)。これを契機として、改めて使用者責任の根拠、要件、求償関係について再考したいと思います。使用者責任の根拠については、報償責任、危険責任、要件については、「事業の執行について」に関する判例(外形標準説)、求償関係については、求償権の制限に関する判例(昭和51年7月8日)および上記の令和2年判決を検討します。使用者責任は企業責任といわれ、社員(被用者)の交通事故、権利濫用(背任)行為、また医師の医療事故(医療過誤)における病院の責任追及などにおいて前提とされる重要な不法行為類型です。この機会にぜひ一緒に理解を深めましょう。 |